接骨院/ほねつぎ 労働災害

2024年7月26日 15時03分33秒 (Fri)

★関東厚生労働局登録済みの指定/指名接骨院です。
証明書作成/アドバイス等致しますのでご相談下さい。

労働災害は2種類
業務災害/通勤災害

業務災害

業務が原因での怪我/病気/死亡等の案件

例:業務中に転倒し腰、足首を捻り負傷等
 

*例外→就業前後/休憩時間/業務時間外の私的行為の場合は認められません。

通勤災害

通勤中の交通事故等
通勤:住居と就業先の往復、また就業の場所から他の就業の場所への移動などをいいます。

例:通勤中に、後ろから乗用車にぶつけられた等
*第三者行為も含まれますので、自動車事故の場合も通勤労災が使用できます。
ただし、自賠責保険と労災の二重請求はできませんので、当院にご相談下さい。

 


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